電子納品とは?
電子納品とは、調査・設計・工事など各段階の最終成果品をデジタル化し、規定された形式で電子媒体(CD-R、MO等)に記録して納品することをいいます。
  従来の納品  
紙などのアナログ媒体での納品
設計成果品や工事完成図書のデータは、紙などに印刷してから、発注者に提出

  電子納品  
成果品は電子データで発注者に提出
提出には、CD-Rなどの電子媒体を使用

これまでのように手書きで書類や図面を作成するのではなく、ワープロや表計算、CADなどのソフトを利用し、電子データとして成果品を納品することを言います。
電子納品の有効性は、データやファイルの検索が簡単に行える点、保管スペースの縮小なども図れる点などが考えられますが、建設CALS/ECの基本方針である情報共有と連携に不可欠なものでもあります。標準化されたデータフォーマットでデータを作成し、納品します。さらに、電子納品された成果データを維持管理して再利用することで、公共施設のライフサイクルでコスト縮減と省力化に寄与することになります。
電子納品は、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品する規定です。それぞれのライフサイクルの中で作成される電子データは、成果品ごとに規定された電子納品要領(案)、基準等に示された標準化を前提としたファイルフォーマット、内容の規定に従って作成する必要があります。また、電子納品の適用範囲は2004年以降、すべての工事に適用される予定になっています。
 ※ ここでいう電子データとは、各電子納品要領・基準(案)に示されたファイルフォーマットに   基づいて電子化された資料・情報を指します。

電子納品の適用範囲
設計・調査・測量・地質業務
平成13年4月以降、全ての業務に適用
工事
平成13年4月:3億円以上の工事、平成16年以降全ての工事に適用
建築設計業務・営繕工事 平成16年4月以降、全ての業務に適用

 


【電子納品要領(案)の港湾分野への適用について】

 各電子納品要領・基準(案)(国土交通省策定)を、港湾空港関係の事業に適用することは、基本的には問題はありません。しかし、港湾向けに補足をしなければならない部分があります。従って、電子納品要領・基準(案)の運用においては、以下のとおりとなっています。

 各電子納品要領・基準(案)(国土交通省策定)を港湾空港関係事業に運用するには、「地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品ガイドライン(案)」の付属資料のとおり運用する。

【電子納品要領(案)についての問い合わせは】

電子納品のガイドラインや総合的な問い合わせは
CALS / EC 公共事業支援統合情報システムのホームページを御覧下さい。



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